交通事故の加害者から運転免許を見せてもらい、住所や名前を確認します。
加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号、加害車両の登録ナンバーも控えるようにします。
|
|
交通事故現場を確認し、見取り図を作成したり、写真(交通事故・現場)を撮影しておきます。これは事故当時の記憶が薄れたり、現場の様子が一変してしまうこともあるので、事故後なるべく早めに行動しましょう。
|
|
加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。
(とくに怪我を負った場合は「人身扱い」の届出が必要です)
また仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。これは保険金の請求手続きの際に必要になります。
|
|
早めに受診することをお勧めします。
むち打ちなどの首の痛み、腰や背中の痛み、めまい、耳鳴りなど、事故直後でなく後になってから症状が出てくるケースがあります。
また、日にちが経ち過ぎると保険が適用されない場合がありますのでご注意ください。
|
|
自分の加入している自動車保険会社や代理店へ、事故に遭遇してしまった旨を報告しましょう。
搭乗者保険を掛けている場合、運転者のみならず同乗者にも入院や通院時の医療保障がついていますので、請求することができます。
|
|
保険会社の担当に通院する病院を伝えて下さい。
あくまでも通院する病院は患者様が決めることですので、救急車で運ばれた病院にしか通院できないということはありません。
|
|
受付時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
< 午 前 >
9:00〜12:30 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
< 午 後 >
3:00〜7:30 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
休診日:土曜午後 / 日曜日・祝祭日
※自賠責保険・任意保険適用の方は予約施術や受付時間を延長して施術も可能です